ファクタリング

ファクタリングの会計処理はどうする?仕訳や勘定科目など会計処理のお悩みを解決!

2024年8月14日

ファクタリングの会計処理方法_きくじろう

近年、自社の持つ売掛金(販売した商品やサービスの代金を受け取る権利)を譲渡することで資金繰りを改善するファクタリングの利用者が増加しています。
その中には、初めてファクタリングを利用し、仕訳の方法や会計処理をするタイミングがわからず、頭を抱える経営者や経理担当者も多いのではないでしょうか?
本記事では、一般的な仕訳によるファクタリングの会計処理を解説します。


※会計処理の詳細については、税理士等への確認が必要です。

通常の掛取引の会計処理

まずは、通常の掛取引(期間内の取引金額をまとめて後払いで精算する取引)の会計処理をおさらいします。
今回は、100万円の売上が掛取引で発生した場合の仕訳を説明していきます。

売掛金が発生したときの仕訳

売上が確定した時点(=売掛金が確定した時点)で、勘定科目を「売掛金」で計上しましょう。売上が発生してから入金されるまでの期間に会計処理を行わないと、納税申告で問題になる可能性があります。

売掛金100万円売上100万円

売掛金が入金されたときの仕訳

現金※100万円売掛金100万円

※「預金」など状況に合わせて記載してください。

ファクタリングを利用した場合の会計処理

次に、一般的な買取型ファクタリングを利用した場合の会計処理です。通常の掛取引の会計処理との大きな違いは、ファクタリングを利用した際の手数料を仕訳する必要がある点です。そのため、通常の掛取引では2回のところ、ファクタリングでは3回仕訳を行います。誤った仕訳をしてしまうと、後々業務が増える可能性があるため注意が必要です。
前例同様の100万円の掛取引で発生する売掛金を、手数料10%でファクタリングを利用した場合の仕訳を説明していきます。

売掛金が発生したときの仕訳

売掛金が発生したタイミングで、通常の掛取引と同じ仕訳をします。

売掛金100万円売上100万円

ファクタリングを契約したときの仕訳

通常のファクタリング契約では、売掛金を「未収入金」(通常の営業取引以外で発生した未回収の金額を計上する科目)として一時的に計上します。

未収入金100万円売掛金100万円

ファクタリング会社から入金されたときの仕訳

売掛金譲渡代の勘定科目は「現金」などで、ファクタリング手数料の勘定科目は「売上債権売却損※」などで計上します。この際、借方勘定科目と貸方勘定科目の合計金額を一致させる必要があります。併せて、損益計算書(P/L)にも反映させましょう。

現金90万円未収入金100万円
売上債権売却損10万円

※使用している会計ソフトに「売掛債権売却損」の勘定科目がない場合は、「支払手数料」や「雑損失」「割引料」などを使用しても問題ありません。
ただし、2018年3月30日以降「支払利息割引料」については、基本的に会計上の使用が認められていません。

※ファクタリング契約日と売掛金入金日が同日の場合

ファクタリング契約日の当日中に売掛金の入金があった場合は、未収入金の計上は不要です。

  • ファクタリングを契約したとき(売掛金が入金されたとき)の仕訳
現金90万円売掛金100万円
売上債権売却損10万円

まとめ

ファクタリングの会計処理方法について解説しました。ファクタリングを利用した際の仕訳は、パターンは限られているため、一度覚えてしまえば簡単です。ただし、ファクタリングの種類や入金されるタイミングによって仕訳方法が異なるため、利用するファクタリングサービスの仕組みを理解し、自社に合った方法で会計処理を行いましょう。
また、不安であれば顧問税理士への相談や、税務署や商工会議所などへの問い合わせをおすすめします。

会計処理や注意点をマスターして、ファクタリングを事業の資金繰りに活用しましょう。

  • この記事を書いた人
きくいちFP事務所編集部

小さな会社の資金調達 編集部

事業資金にまつわる豆知識 ”きくじろう” をお届けします!

-ファクタリング