電子記録債権について
電子記録債権とは
電子記録債権とは、従来の手形債権や指名債権(売掛債権等)をデジタル化し、記録機関に登録することで、電子的に管理・取引することを可能にした新しい金融債権です。記録機関の原簿の持ち主を変えることで簡単に譲渡を行うこともできます。まだまだ 導入障壁が多く、浸透がされていないこともあり、電子債権化が進んでいないのも事実ではありますが 、業務の効率性を高め、さらには二重譲渡や架空請求等のリスクもなく、従来の問題点を克服した金銭債権とも言えます。
電子記録債権が生まれた背景
そもそも、電子記録債権が生まれた背景には、従来の紙ベースの債権取引における様々な課題があったためです。特に、紙の約束手形や為替手形は、発行・保管・配送といった事務処理に多くの時間とコストがかかり、紛失や偽造のリスクも伴います。また、手形の二重譲渡や未回収といったトラブルも発生しやすく、取引の安全性と信頼性に課題がありました。
2000年代に入り、情報技術の進展とともに、これらの課題を解決するための電子的なシステムの導入が模索されるようになりました。特に、日本では企業の資金繰りの効率化や取引の透明性向上が求められており、電子記録債権法が平成20年12月1日に施行されました。この法律により、電子的に債権を記録・管理する仕組みが法的に整備され、電子債権記録機関が設立されたのです。
電子記録債権の導入により、企業は紙の手形を使用することなく、安全かつ効率的に債権を管理・譲渡できるようになり、事務処理の簡略化、コスト削減、取引の信頼性向上が実現し、特に中小企業の資金調達がスムーズになったのです。
電子記録債権のメリット・デメリット
メリット
- コスト削減ができる
発行手数料以外の、印紙税や郵送代金がかからず、事務負担の軽減により人件費も削減できます。 - 事務負担の軽減ができる
すべての作業がWEB上で完結でき、印刷や印紙貼付、送付手続きもないため事務負担が軽減され、人件費削減に繋がります。 - 分割譲渡ができる
手形債権は分割譲渡ができませんが、電子記録債権は分割譲渡が可能です。また、期日当日は自動的に口座に入金されるため、資金利用をスムーズに安心して取引を行うことができます。
デメリット
- 会計処理を変更する手間が発生する
電子記録債権を導入するには会計処理を変更する必要があります。会計システムを利用している場合は電子記録債権に対応していないものもあるので注意が必要です。 - 取引先も加入する必要がある
電子記録債権を使うには、自社と取引先の両方が参加する必要があります。支払をする側と納入する側のどちらもがシステム上で取引を完結するためです。取引先が参加していない場合は、協力を得る必要があります。
まとめ
電子記録債権にはメリットがたくさんありますが、導入には会計処理の変更や取引先との協力が必要であったりと簡単ではありません。メリットやデメリットを理解しながら、今後の事業のために適切な選択をしていきましょう。