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売掛先が倒産したらファクタリングの支払いはどうする?契約時の注意点を解説

2024年8月20日

取引先が倒産したらファクタリングの支払いはどうする?_きくじろう


ファクタリングを利用している方や検討している方の中には、売掛先企業が倒産した場合の支払いについて不安を感じる方もいるかもしれません。売掛先企業が倒産すると、請求した売掛金が回収できなくなります。さらに、ファクタリングでその売掛金を売却している場合、ファクタリング会社への支払いに悩まされる可能性があります。

そこで、今回は売掛先企業が倒産した場合のファクタリング会社への支払いと、契約時の注意事項について解説します。

売掛先が倒産した場合

支払いをしなくてもいいケース

ファクタリングは、基本的に償還請求権(金銭債権が債務者から支払われない場合に、元の債権者に直接請求できる権利)がない「ノンリコース契約」を結びます。したがって、売掛倒産等による回収不能時のリスクはファクタリング会社が負うことになり、利用者はファクタリング会社に対して利用代金を支払う必要がありません。

※ノンリコース契約については以下の記事で解説しています。

参考記事

ウィズリコース、ノンリコースとは_きくじろう
ファクタリングのノンリコースってなに?メリット・デメリットを解説

ノンリコースとウィズリコースのファクタリングの違いを詳しく解説します。償還請求権の有無により、利用者の負担や利便性が異なるため、事業資金の調達方法を検討する際には重要なポイントです。

ファクタリング会社は売掛金の未回収リスクを考慮して手数料を設定しており、審査では売掛先企業の信用度(経営状況等)が重要視されます。例えば、診療報酬債権のファクタリングでは、売掛先が保険機構などの公的機関であり、倒産や回収不能のリスクが非常に低いと見なされるため、手数料も低く設定される傾向があります。

支払いをしないといけないケース

ファクタリングは基本的にノンリコース契約であることが多いですが、全てのファクタリング契約に償還請求権がないとは限りません。

特に、手数料が非常に低い2社間ファクタリングなどでは、契約書に償還請求権が含まれていないことが明記されていない場合があります。この場合、償還請求権が付いている「ウィズリコース契約」となっている可能性があり、売掛先企業が倒産した場合に利用代金の支払い義務が生じることがあります。

ファクタリングを利用する際は、契約書の内容をよく確認し、不明点があればファクタリング会社に確認することが重要です。

支払いに加えて刑罰が発生するケース

ファクタリングを利用する際、売掛先企業が倒産の危機にあると知りながら、その情報を隠蔽したり虚偽の申告を行ったりすると、詐欺と見なされ、刑事事件として扱われる可能性があります。ファクタリング会社は、売掛先企業からの支払いを見込んで資金を提供するため、倒産の可能性を知らずに取引を行うと、大きな損害を被ることになります。

その場合、ファクタリング会社から損害賠償請求をされる可能性があり、利用代金の返還に加えて、罰金やその他の刑罰を受けることがあります。最終的には、社会的信用を失い、会社の存続が難しくなることもあります。

ファクタリング会社も売掛先企業の情報収集を行っているため、売掛先企業の経営が危ないとわかれば、利用を断られる可能性があります。しかし、社会的信用を失わないためにも、倒産危機を知っている場合は正直に伝える必要があります。表面的には利益が出ているように見えている黒字倒産の場合も同様です。

まとめ

売掛先が倒産してしまった場合、償還請求権の有無によって利用者の負担が変わります。基本的にファクタリング契約は償還請求権がないため、売掛先企業が倒産しても利用者は損失を被ることはありませんが、契約内容をよく確認することが重要です。
また、売掛金の未回収リスクをヘッジするために、大きな取引においてファクタリングを積極的に活用する企業もあります。

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きくいちFP事務所編集部

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