ファクタリングを利用して資金調達を行うことは、中小企業やスタートアップにとって非常に有効な手段です。現金化が迅速で、銀行融資と比べて手続きが簡単であるため、多くの事業者がその利便性を実感しています。
一方で、「取引先にファクタリングの利用が知られてしまうのではないか」と不安に感じる事業者も少なくありません。こうした懸念が、ファクタリングの利用をためらわせる原因となっているのです。
この記事では、ファクタリングの利用が取引先に与える印象や、ファクタリングの利用が取引先へ知らないための方法を解説します。
ファクタリングの印象
取引先が抱く印象
資金繰りが厳しい?
ファクタリングは、売掛金を早期に現金化する手段として利用されるため、資金繰りに困っているのではないかという印象を持たれることがあります。
資金ショートを起こしそう・・・
一部の取引先は、ファクタリングを利用することで、企業の財務健全性に対する疑念を抱くことがあります。これにより、信頼性や信用度が低く見られることもあります。
ファクタリングへ理解のある企業も増えてきている
取引が双方向に行われている場合、資金不足により相手が倒産すれば損失を被るリスクが高まるため、ファクタリングに対して取引先がネガティブな印象を抱くことは自然なことです。
とはいえ、ファクタリングへの理解が広まりつつあるのも事実です。ファクタリングは政府が推奨する資金調達手段であり、特に建設業などではファクタリングの利用を推奨する企業も増えてきています。
取引先へ知られないようにする方法
前述の通り、取引先にファクタリングに対する理解がない可能性や、取引先に知られたくない事情をお持ちの経営者もいるかと思います。ファクタリングには種類があり、取引先へ知られることなく利用する方法も存在します。
通知が不要なケース
2社間ファクタリングを利用することで、取引先へ債権譲渡の通知がされることなく利用することができます。
※2社間ファクタリング仕組みについては以下の記事で解説しています。
通知が必要になるケース
前述のように、2社間ファクタリングは取引先に通知や承諾を求める必要がないため、取引先へ知られることなく利用できます。しかし、以下のようなケースに該当する場合は、取引先へファクタリングの利用が知られてしまう可能性があります。
- 債権譲渡登記が必要な場合
- 契約違反(延滞、資金の横領、二重譲渡など)をした場合
債権譲渡登記とは、債権の所在を公的に記録するための登記手続きです。この登記は、法人の金銭債権譲渡や質権設定の際に、第三者に対して債権の権利を主張するために行われます。債権譲渡登記は公開情報であり、誰でも閲覧することができるため、債権譲渡の事実が取引先に知られる可能性があります。ただし、登記の確認には登記所に直接足を運ぶ必要があり、実際に登記によって情報が判明するケースは少ないでしょう。
また、契約違反が判明した場合、ファクタリング会社が直接取引先に対して回収を行うことがあります。2社間ファクタリングでは、ファクタリング会社が利用者(売掛金の譲渡者)へ回収業務を委任しますが、利用者が委任された回収業務を適切に遂行できないと判断され、ファクタリング会社が直接回収業務を行うことになります。この直接行われる回収行為により、ファクタリングを利用している事実は取引先へ知られてしまいます。
※ファクタリングの回収事務委任については、以下の記事で解説しています。
まとめ
ファクタリングの利用が取引先に知られることは、必ずしもネガティブな影響ばかりではありません。ただし、ファクタリングに対する理解が不十分な企業も存在するため、どうしても利用を知られたくない事情がある場合には、2社間ファクタリングの利用を検討するのが良いでしょう。しかし、債権譲渡登記を求められたり、入金の遅延が発生した場合には取引先へ通知が行く可能性があるため、注意が必要です。
資金調達に関するお悩みがある場合は、ぜひ「小さな会社の資金調達」までお気軽にご相談ください。