ファクタリングは、中小企業を中心に手軽に資金を調達できる方法として広く利用されています。最近では、個人事業主やスタートアップ企業、大企業でも利用が広がりつつありますが、その手軽さ故に無計画な利用をする事業者も少なくありません。ファクタリング自体は違法ではありませんが、無計画な利用が刑事事件に発展する可能性もあります。
この記事では、ファクタリングの仕組みや、刑事告訴に至るケースについて解説します。
ファクタリングを利用後の支払いとは
2社間ファクタリングの仕組みと支払い
2社間ファクタリングでは、売掛先に債権譲渡の通知を行わずに、利用者とファクタリング会社が債権譲渡契約(売買契約)を結びます。契約が成立し、ファクタリング会社から売掛金売却分の資金が入金された後も、「手続完了」とはなりません。
2社間ファクタリングでは、利用者が売掛先から売掛金を回収し、その金額をファクタリング会社へ入金するまでが一連の手続きとなっています。その際、債権譲渡により債権者は利用者からファクタリング会社に移転しているため、売掛金が利用者の口座に振込された後は、直ちにファクタリング会社へ送金する必要があります。
※2社間ファクタリングの返済については、以下の記事で解説しています。
刑事告訴になるケースとは?
前述のように、ファクタリングを利用すると売掛金の所有権がファクタリング会社へ移転します。そのため、利用者が自身の口座に入金された売掛金を不正に使用すると、「横領」に該当します。横領とは、他人から預かった財産や資金を不正に自分のものとして使う行為であり、最悪の場合、ファクタリング会社から刑事告訴される可能性があります。
さらに、2社間ファクタリングでは売掛先へ知られずに資金調達が可能ですが、ファクタリング会社への支払い遅延が発生すると、債権譲渡通知などにより売掛先に知られてしまうケースがあります。これにより信用を失い、今後の取引に影響する恐れもあるため、注意が必要です。
こんなときは・・・
支払いが難しい場合
まずは、ファクタリング会社へ正確な状況を伝えましょう。売掛先からの入金遅延の場合に限り利用者に責任はありませんが、連絡を無視したり支払いを放置すると、「横領」として刑事告訴されるリスクが高まります。
状況を説明することで、ファクタリング会社から解決策が提案されることがあります。その場合は、ファクタリング会社の指示に従い、問題解決に努めましょう。
まとめ
2社間ファクタリングを利用すると、時には「支払い忘れ」や「支払いができない」状況が発生することもあるでしょう。
しかし、取引先から売掛金を回収した場合は、直ちにファクタリング会社へ支払う義務があり、他の用途への使用や放置は違法行為となる可能性があります。万が一、問題が発生した場合は、すぐにファクタリング会社へ報告しましょう。
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